[宜野湾市] 3月31日に「西普天間住宅地区」は返還されます。
今後のスケジュールについてご紹介します
従来の借地料は、国との賃貸借契約が返還に伴い終了します、しかし支障除去(物件撤去・土壌汚染調査
不発弾探査・廃墟物探査)から引き渡し期間は、補償金が支払われますただし支障除去の為の補償という
ことから、後払い(平成28年6月以降)となりますその後、(引渡日)より3年以内をめどに土地区画整理事業が認可されるまで(基準日)は、給付金という救済措置があります。
ということから、「西普天間住宅地区」の土地の売買は、民間の土地の売買となりますので注意が必要です。
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